ずばり、配当を総合課税で申告した場合に、
配当控除の対象にならないんですね。
外国課税分は外国課税の控除で取り戻せるようですが。
国内株の場合は低所得であれば
配当課税が一律20%ではなく、
それなりに減免されるようですが。
一応、国税のE-TAXのサイトで確認したので間違いないと思います。
整理すると
「配当所得が低所得であっても、
譲渡損が無い限りは外国株の配当は20%は確実に取られてしまう」
ということになります。
これで、将来的に特定口座の配当に対しても
健康保険料や年金の所得の対象にされたら、
配当に対する実質的な課税が40%程度になってしまいます。
結構痛いですね。
なお、国内籍の投信で外国株に投資している場合も配当控除対象にならないようです。