国民健康保険に加入したらついでに高額療養費の”限度額適用認定証”を作ったほうが良いです。

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最近、尿路結石という病気で1泊入院しました。

人生初入院。治療は終わり、体調は戻ったので一安心です。

今回入院時に手術もしたので、国保の高額療養費制度の対象となり5万円程度還付を受ける見込みです。

高額療養費に関する情報は厚生労働省のサイトに”高額療養費制度を利用される皆さまへ”というリンクから参照できるPDFに詳しいです。

詳しい話は上記のリンクから見ていただくとして、限度額適用認定証を作ることの意義と70歳未満の国民健康保険加入者向けの情報を残しておきます。

作らないことで損をするか?作ることでの得はあるの?

トータルの支払いは代わりません。

こちらから働きかけなくても病院と役所の側で医療費が限度額が超えていれば、払い戻しの手続きをして下さいと郵送で通知が来ます。

この通知に必要事項を記入すれば後日払い戻しがされます。しかし、払い戻しは治療後3ヶ月程度は待つことになります。この点が最大のデメリットです。

”限度額適用認定証”を住民票をおいている役所であらかじめ発行しておけば、高額な医療にかかりそうな場合に病院の窓口に提示すれば窓口の段階で限度額以上の支払いはせずにすみます。役所からの払い戻しを待たなくて良いという事が最大の得です。

作る場合の手続きは?すぐに発行される?

”限度額適用認定証”は住民票をおいている役所で印鑑と国民健康保険証を持っていけば即時発行してもらえます。(必要なものは役所で違う可能性はあります。)

国民健康保険証発行時についでに作るのがベターです。

なお、所得水準が影響するので毎年発行が必要です。

病院にかかる際に国民健康保険証と一緒にお守りとして持っておくとよいでしょう。

急な入院や手術というのは予想できないものですから。

限度額適用認定証は役所にいけばその場で発行してもらえるので、手術や入院が決まってから急いで発行してもらっても間に合うかもしれません。

どんな場合に限度額適用となるのか?単純に月の支払いの合計が超えた場合?

詳細は冒頭の厚生労働省のサイトを見ていただくとして、70歳未満で非課税世帯の場合でも高額な手術や投薬、長期の入院がない限りは限度額を超えることはめったにないと思います。

限度額の計算について要点だけ書くと、1ヶ月の治療費の単純合計が限度額(非課税世帯の場合:35400円)を超えたかではなく、一つの病院あたり2万1千円超える治療を行った場合に合算の対象となります。たとえば、別々の病気で1万円分ずつ別の病院で治療した場合はすべてが限度額適用の対象外となります。

また、通院と入院で分けて計算されるので計算がややこしいです。

これが厄介で私は通院治療分は計算の対象外で、入院費用(9万円程度)だけが対象になりました。

最後に

今回、私は限度額適用認定証を発行していなかったので、還付は3ヶ月待ちです。

結構待たされるのであらかじめ作ったほうが良いですよ。という周知でした。

将来的には国民健康保険のこういった大盤振る舞いも徐々になくなっていく方向ですので、あまりあてにはできません。

何よりも病気にならないのが一番です。

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