先日、自営で稼いで青色申告特別控除枠をうまく使えないもんかなと書いた件です。
現状、自営としてがっつり働くなら青色申告にしたほうがいいけど、開業届けも出さずにしょぼい雑収入程度の現状開業するメリットはほぼないです。
一方、開業している状態では失業給付がもらえなくなるという話がネットで調べていると出てくる。
そういうものなのでしょうね。
・失業保険の条件整理。最小の労働期間で貰うには。
そこで失業保険の給付条件を調べてみると、自己都合や会社都合・年齢と加入期間で分かれていて、結構ややこしいですね。
とりあえず、年齢での区別がない最小労働期間で貰える場合で考えてみようと思います。
わかりやすい条件としては、2年のうち通算1年以上働いて自己都合でやめるなら90日分貰える。
会社都合退職を含めた都合の良い給付パターンは2年間の間に1年空けずに働いて、
- 半年合算で派遣等で働いて会社都合退職(派遣切り)されるようなケースだと90日
- 週3以上(20H以上)で社会保険ありのアルバイト等を合算1年働いて自己都合退職で90日
というのが効率が良さそうだ。
ふーむ。
ただし、週3のバイトの場合は給料が安いから手当額もたいした額にはならない。
半年働いて派遣切りされるのが都合がいいのか。
手取りが多く社会保険加入のない2ヶ月未満の短期の仕事を探したくなるけど、それなりに働けるなら3ヶ月単位の労働にも失業保険というメリットがあるのですね。
まあ、そもそもの話、週5フルタイムの労働をやりきるには結構な体力が必要だし、仕事に応募して受からないと話になりませんが。。
・雑感とまとめ
とりあえず、現状週2のバイト程度か1ヶ月位の短期の仕事くらいが働ける限界かなと思いますが、調べたついでに記事としてメモっておきます。
もし自営をやるとしたら、派遣やアルバイトを今後やっていく見込みがなく、自営のそれなりの額の収入が継続しそうなら開業して青色申告すれば良いのかなと思いました。
開業しても収入なければ廃業すれば良いのでしょうから、あまり大げさに考える必要もないのかもしれないけど。
まあ、この辺の制度は詳しくもないので、間違ってたらスンマセン。
自分の理解ではこんな感じですという話ですので。
それでは。